身近な所にある汚染物資の発生源
日常生活に欠かせない物に起因する室内空気汚染は沢山あります。室内空気を汚染する物を少なくしたり、物により使用する場所や方法に注意し、換気を行うことがたいせつです。換気は給気と排気が同時に行われることにより、また、空気の取り入れ口と排気口を直線上に設けず、対角線上に設けるとより効果が上がります。
改定建築基準法に定められた換気回数(住宅等の居室で毎時0.5回、その他居室で毎時0.3回)は、喫煙や暖房器具の使用などに配慮したものではありません。従って汚染源を室内に持ち込まない、あるいは局所換気を行う(または全般換気を強運転する)など追加的な対策が必要です。
![]() | これから新築をする、リフォームをする場合は、JIS,JASまたは大臣認定によるホルムアルデヒド発散(放散)量の少ない建材を使いましょう。 |
![]() | 既築の物件に引越ししたり、購入したりする場合は使用材料のホルムアルデヒド発散(放散)量の等級を確認しましょう。 |
【まとめ】
1 換気
住まいの気密性が高まると室内の汚れた空気や臭い・水分なども外部に放出されず、室内の空気環境は悪化し結露やカビなどが発生する原因にもなります。断熱・気密性が高めることで建物の性能は向上しますが、空気環境が汚染されていては家族にとって快適な空間とは言えません。
室内の空気状態を良好に保つためには新鮮な空気(給気)を取り入れて、汚染された空気(排気)を排出しなければなりません。この空気の入れ替えを換気といいます。換気には「自然換気」と「機械換気」の2通りあります。自然換気は風圧力、温度差によって生じる密度差を利用して行います。自然換気が行われるためには、直接外気に開かれた開口部(窓、換気窓など)が必要です。
2 規制対象物質
建築基準法による規制対象物質は、ホルムアルデヒド、クロルピリホスの2物質であります。
従って建築基準法を満たせば、それで全ての室内空気汚染が防止できるわけではありません。また、建築基準法で定められたホルムアルデヒド対策を守れば、通常、ホルムアルデヒドの室内濃度が厚生労働省の指針値を超えることは無いと考えられます。
シックハウス対策に係わる改正・公示案は厚生労働省、文部科学省、国土交通省、経済産業省が公表しています。

