シックハウスの規制を受けない建材等
建築基準法によりシックハウス対策の規制を受ける建材は、国土交通省告示第1113号の第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、同第1114号の第二種ホルムアルデヒド発散建築材、同第1115号の第三種ホルムアルデヒド発散建築材料であり、これに指定されていない建材等は制限を受けません。
内装施工者にとって身近な制限をうけない資材類を挙げてみると以下のとおりになります。
①襖紙
②ホルムアルデヒド水溶液を用いていない建具用でん粉系接着剤
③カーテン
④プラスチック系床材料
⑤カーペット
⑥ブラインド、スクリーン等
⑦石こうボード
⑧繊維混入けい酸カルシウム板
⑨しっくい、コンクリート、モルタル
⑩ガラス
⑪繊維強化セメント板
⑫鉄銅、アルミニウム、金属板
⑬パテ
⑭コーキング剤
シックハウスの規制を受けない建材等であっても、換気システムの採用、化学物質を低減させようとするベークアウトを取り入れて、空気をきれいにするなどのシックハウス対策を心がけましょう。
