シックハウス症候群

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シックハウス対策に係わる各省庁の対応策

 

シックハウス症候群を引き起こすと考えられているVOC(揮発性有機化合物)による人体への健康影響は、疲労・頭痛・めまい・視界のぼやけ・弱視化・皮膚刺激・目への刺激・気道刺激等があげられます。最近ではこの空気汚染に特に過敏に反応する人が多くなり社会問題化されてきています。
その結果、厚生労働省、文部科学省、国土交通省、経済産業省よりシックハウス対策関連の政令・公示案が公表され、室内濃度に関する指針値が指示されました。

これらの指針値は、健康被害を低減するための目標とするべき空気汚染の濃度を示すものであり、実際のシックハウス対策を行う上で重要な目安になるものです。


●各省庁における対応策

厚生労働省    室内空気汚染に係わるガイドライン
 厚生労働省では、シックハウスに係わるガイドラインとして、人がその濃度の空気を一生涯にわたって摂取しても、健康への有害な影響は受けないであろうと判断される揮発性有機化合物の室内濃度目標値を示しています。


文部科学省    学校環境衛生の基準
 文部科学省では、学校環境を衛生に維持するために基準を改訂。新築・改築・改修等を行った際は、揮発性有機化合物4物質の空気中の濃度が、基準値以下であることを確認させた上で引渡しを受けるようにと明示しています。


国土交通省1   品確法
 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)の中の大きな柱である性能表示制度では性能を図るものさしとして、いくつかの項目に関し基準を示しており、空気環境に関してはホルムアルデヒド拡散量の少なさが評価されます。


国土交通省2   建築基準法の一部を改正する法律
 シックハウス対策として建築基準法の一部を改正し、2物質を規制対象物質としました。
改正法で規制の対象となったクロルピリホスに関しては使用を禁止し、ホルムアルデヒドに関しては、
換気設備の能力に応じて使用できる建築材料を制限しています。


経済産業省    建築用接着剤のJIS改訂
 経済産業省では、建築基準法の改正を受け、シックハウス対策のためのJISの整備を行っています。
ホルムアルデヒド放散量を測定するチャンバー法が制定され、さらに建築材料、塗料、接着剤、断熱材などの45の建材のJISが制定・改正されました。これらは、ホルムアルデヒドについての規制で、放散速度に応じて等級分けされ、パッケージや容器に等級表示(F☆☆☆☆など)を行うことになります。






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