シックハウス症候群

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建築基準法とシックハウス対策

シックハウス対策として建築基準法の規制対象となる建材は、木質建材(合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDFなど)、壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗料、仕上塗材などで、これらには原則としてJIS、JAS又は国土交通大臣認定による等級付けが必要となります。 機械換気設備の設置も原則として義務付けられます。

ホルムアルデヒド対策
ホルムアルデヒドは刺激性のある気体で、木質建材などに使われています。3つの全ての対策が必要となります。


対策 Ⅰ 内装仕上げの制限
内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材には、使用面積の制限が行われます。

内装仕上げの制限


対策 Ⅱ 換気設備設置の義務付け
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具等からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備(24時間換気システム)の設置が必要です。


対策 Ⅲ 天井裏などの制限
天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため次のいずれかの設置が必要となります

①建材天井裏などに第1種、第2種のホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない(F☆☆☆☆以上とする)
②機密層、通気止め機密層または通気止めを設けて天井裏などと居室とを区画する
③換気設備換気設備を居室に加えて天井裏なども換気できるものとする






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