インテリア材料とホルムアルデヒド対策
建築基準法施工令は、国土交通大臣がホルムアルデヒド発散量の区分に応じた認定を定めています。また、この法規制の施工を受けて、壁紙、壁紙施工用及び、建具用でん粉系接着剤、塗料、断熱材、あるいは、合板、木質系ボード類等JIS・JAS規格が一斉に改正され、法令に対応した等級区分の規格が設けられてその表示記号も規定されました。この大臣認定とJIS・JAS表示は、次のように統一的に行われていますので、内装施工者はその表示をみるとことで容易に発散区分を識別することができます。
| 表示記号 | 告示で定める建築材料 | JIS・JAS規格 | 大臣認定の規定 (認定番号の記号) | 制限 |
| F☆☆☆☆ | 規制対象外(上位規格) | F☆☆☆☆等級 | 第20条の5第4項の認定 (認定番号MFN 0000) | 制限なし |
| F☆☆☆ | 第三種ホルムアルデヒド 発散建築材料 | F☆☆☆等級 | 第20条の5第3項の認定 (認定番号MF 30000) | 使用面積 を制限 |
| F☆☆ | 第二種ホルムアルデヒド 発散建築材料 | F☆☆等級 | 第20条の5第2項の認定 | 使用面積 を制限 |
JIS(Japanese Industrial Standard) : 日本工業規格
この規格は工業品の品質を全国的に統一、標準化して生産、消費の合理化を行うための基準として、工業標準化法に基づいて、各品目について通産、運輸などの関係各大臣が工業標準調査会にはかって定めた国家規格です。
JIS規格に適合した品質をもつ製品には、国家がその品質を保障するという意味で「JIS」マークをつけることができます。
JISマークの例

JASマークの例
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JAS(Japanese Agricultural Standard) : 日本農林規格
農林水産省所管の各種物質に関する品質の向上と安定のための規格で、製材品、普通合板、特殊合板、構造用合板、難燃合板、集成材、積層床板、フロアリング類などに対して定められています。
| カーテン・カーペットの表示 | ![]() | ![]() | カーテン・カーペーットは法規制を受ける材料ではありませんが(社)日本インテリアファブリックス協会、日本カーペット工業組合等の関係5団体が協力して設置している「インテリアファブリックス性能評価協議会」は、消費者サービスのための「ホルムアルデヒド対策品」の統一マーク表示を実施しています。品質基準はJIS並びに告示と同じ性能・区分で、表示も同時にF☆☆☆☆、F☆☆☆等のマークです。カーテンの場合は、カーテン、ブランド、スクリーン等の生地が対象であり、この生地を使用した製品には「この製品はホルムアルデヒドの自主基準認定を受けた生地を使用しています。」などの表示を行うことができるとしてます。 |
| 壁紙と施工接着剤の表示 | ![]() | 壁紙と壁紙施工用及び建具用でん粉系接着剤は、JIA規格の品質がホルムアルデヒド放散量F☆☆☆☆等級に認定されていますので、JIS合格品は全て規制対象外「制限を受けない」です。【ただし、輸入壁紙の一部にF☆☆☆☆区分のものもあります。壁紙を切り売りした場合は、同じく日本壁紙協会が実施左の図ような「シックハウス対象品ラベル」に夜表示もおこなわれます。 |
| 襖紙の表示 | ![]() | 襖紙は法規制を受ける材料ではありませんが、日本内装材連合会は「室内空気汚染対策管理委員会」を設置し、シックハウス対策のF☆☆☆☆襖紙の表示とPR事業を実施しています。品質規格は壁紙と同じで、その規格品を収録した襖紙見本帳には別図のような表示を行っています。 |
| 接着剤の表示 | ![]() | 法規制を受けないエマルション形の合成接着剤又はシーラー等にもホルムアルデヒド発散区分表示をする動きがあります。日本接着剤工業会は、ユリア系樹脂、メラミン系樹脂、フェノール系樹脂、レゾルシノール系樹脂及びホルムアルデヒド系防腐剤を用いずに製造した接着剤について、規制対象外等級のF☆☆☆☆表示をおこなっています。 |
内装施工者にとって、シックハウスの規制を受けない建材等もありますが、法令に定めのない材料等を使用する場合にも、工事に伴い居住者に室内空気質の汚染によるシックハウス症候群での健康被害が起こることの無いよう注意することが重要です。







