シックハウス症候群

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建築基準法とシックハウス対策

シックハウス対策として建築基準法の規制対象となる建材は、木質建材(合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDFなど)、壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、塗料、仕上塗材などで、これらには原則としてJIS、JAS又は国土交通大臣認定による等級付けが必要となります。 機械換気設備の設置も原則として義務付けられます。

ホルムアルデヒド対策
ホルムアルデヒドは刺激性のある気体で、木質建材などに使われています。3つの全ての対策が必要となります。


対策 Ⅰ 内装仕上げの制限
内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材には、使用面積の制限が行われます。

内装仕上げの制限


対策 Ⅱ 換気設備設置の義務付け
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具等からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備(24時間換気システム)の設置が必要です。


対策 Ⅲ 天井裏などの制限
天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため次のいずれかの設置が必要となります

①建材天井裏などに第1種、第2種のホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない(F☆☆☆☆以上とする)
②機密層、通気止め機密層または通気止めを設けて天井裏などと居室とを区画する
③換気設備換気設備を居室に加えて天井裏なども換気できるものとする



シックハウス対策に係わる各省庁の対応策

 

シックハウス症候群を引き起こすと考えられているVOC(揮発性有機化合物)による人体への健康影響は、疲労・頭痛・めまい・視界のぼやけ・弱視化・皮膚刺激・目への刺激・気道刺激等があげられます。最近ではこの空気汚染に特に過敏に反応する人が多くなり社会問題化されてきています。
その結果、厚生労働省、文部科学省、国土交通省、経済産業省よりシックハウス対策関連の政令・公示案が公表され、室内濃度に関する指針値が指示されました。

これらの指針値は、健康被害を低減するための目標とするべき空気汚染の濃度を示すものであり、実際のシックハウス対策を行う上で重要な目安になるものです。


●各省庁における対応策

厚生労働省    室内空気汚染に係わるガイドライン
 厚生労働省では、シックハウスに係わるガイドラインとして、人がその濃度の空気を一生涯にわたって摂取しても、健康への有害な影響は受けないであろうと判断される揮発性有機化合物の室内濃度目標値を示しています。


文部科学省    学校環境衛生の基準
 文部科学省では、学校環境を衛生に維持するために基準を改訂。新築・改築・改修等を行った際は、揮発性有機化合物4物質の空気中の濃度が、基準値以下であることを確認させた上で引渡しを受けるようにと明示しています。


国土交通省1   品確法
 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)の中の大きな柱である性能表示制度では性能を図るものさしとして、いくつかの項目に関し基準を示しており、空気環境に関してはホルムアルデヒド拡散量の少なさが評価されます。


国土交通省2   建築基準法の一部を改正する法律
 シックハウス対策として建築基準法の一部を改正し、2物質を規制対象物質としました。
改正法で規制の対象となったクロルピリホスに関しては使用を禁止し、ホルムアルデヒドに関しては、
換気設備の能力に応じて使用できる建築材料を制限しています。


経済産業省    建築用接着剤のJIS改訂
 経済産業省では、建築基準法の改正を受け、シックハウス対策のためのJISの整備を行っています。
ホルムアルデヒド放散量を測定するチャンバー法が制定され、さらに建築材料、塗料、接着剤、断熱材などの45の建材のJISが制定・改正されました。これらは、ホルムアルデヒドについての規制で、放散速度に応じて等級分けされ、パッケージや容器に等級表示(F☆☆☆☆など)を行うことになります。





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